2020-11-30 第203回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
○国務大臣(武田良太君) 昭和二十七年、地方制度調査会設置法が制定されて以来、累次の地方制度調査会においては、地方分権や道州制を含む地方制度の在り方について幅広く審査、審議をされてまいりました。
○国務大臣(武田良太君) 昭和二十七年、地方制度調査会設置法が制定されて以来、累次の地方制度調査会においては、地方分権や道州制を含む地方制度の在り方について幅広く審査、審議をされてまいりました。
一方、地方制度調査会は、先ほど申し上げた経過の中でありますが、内閣総理大臣から諮問された事項を調査審議するために、地方制度調査会設置法に基づいて、内閣府において、法定での委員会でございまして、有識者のほかに、地方六団体の代表者、国会議員から構成されております。
そして、川端大臣になって、昭和二十七年に設置されました、地方制度調査会設置法に基づきます地方制度調査会という法的根拠にのっとった地方自治法の改正というような所信を述べられました。 総務省の基本ともいうべき地方自治法の改正をめぐって、そのトップである三人の大臣がこれほどぶれるといいますか、これほどかけ離れた発言をされるということは、私は総務省にとっても大変な問題であるというふうに思います。
昭和二十七年、地方制度調査会設置法によって、その規定に基づき設置された地方制度調査会、廃止を含めて今後検討されていくんですか、お答えください。
きょう問題となっております臓器移植に関しましては、国会によって制定されました臨時脳死及び臓器移植調査会設置法、これは平成元年十二月八日に公布され、翌二年二月一日に施行されているものでありますが、これに基づいて設置されました内閣総理大臣の諮問機関であります臨時脳死及び臓器移植調査会、いわゆる脳死臨調と呼ばれるものですが、その答申を踏まえることが必要ではないかというふうに思います。
この規定は、先ほど局長が御答弁をいただいた地方制度調査会設置法の二条の地方制度に関する重要事項ではなくて、新法の部分の改革推進委員会が対応する、十条の二項にある地方分権改革推進に関する重要事項ということで、この中に入れ込みながら、さきの残されたそういう課題を検討していくんでしょうか。
○後藤(斎)委員 ちょっとそれに関連してなんですが、地方制度調査会設置法の中には、目的は、今局長が御答弁されたように、現行地方制度全般に検討を加えるという目的と、二条の部分では、地方制度に関する重要事項を調査審議するということがうたわれております。
死刑制度について、我々、超党派で議員連盟をつくっていまして、死刑制度調査会設置法という法律の準備を前国会してまいりました。きょう、今お聞きしますのは、この事件、波崎事件という事件の犯人として逮捕され、そして、私はやっていないと言って四十年再審を求め続けた冨山さんという方が、ついに亡くなってしまったわけですね。戦後四件の再審請求による冤罪が明らかになった事態がございました。私たちは極めて残念だと。
また、延長になれば与野党が共同提出を予定している、やみ金融業対策法や死刑制度調査会設置法などの議員立法が十件以上あると聞いております。 かかる観点から、四十日間の会期延長は、必要不可欠、最小限の日数であります。国会法第十二条に、常会にあっては一回の会期の延長を許されていることは言うまでもありません。 これらの緊急かつ重要な法案を残したまま、会期を閉じるわけにはいきません。
○平沼国務大臣 総合エネルギー調査会は、総合エネルギー調査会設置法に基づいて御承知のように設置されており、その運営についてもその法律に基づいて行われているところであります。各部の人選については、同法六条に基づいて、会長が部会に属する委員を指名するとともに、部会長についても会長が指名することとされているわけです。
それから、平成七年六月でございますが、野沢太三議員、参議院の自民党の先生を中心にした議員提案によりまして臨時大深度地下利用調査会設置法が国会へ提出され、可決をされまして、衆参ともに全会一致でございました。
山本 孝史君 堀込 征雄君 漆原 良夫君 白保 台一君 ————————————— 五月十六日 特別永住者等である戦傷病者等に対する特別障害給付金等の支給に関する法律案(山本孝史君外二名提出、衆法第二一号) 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律案(虎島和夫君外四名提出、衆法第二九号) 四月二十八日 戦争被害等に関する真相究明調査会設置法
このような状況を踏まえ、平成七年八月に施行された臨時大深度地下利用調査会設置法に基づき臨時大深度地下利用調査会が設置され、三年にわたり技術、安全、環境及び法制の両面から慎重な検討が行われた結果、平成十年五月、内閣総理大臣に答申され、直ちに国会に対して御報告しているところであります。
厚生省保健医療局国立病 院部長) 河村 博江君 内閣委員会専門員 新倉 紀一君 ————————————— 委員の異動 四月十八日 辞任 補欠選任 権藤 恒夫君 米津 等史君 同日 辞任 補欠選任 米津 等史君 権藤 恒夫君 ————————————— 四月十八日 戦争被害等に関する真相究明調査会設置法
————————————— 三月三十日 行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号) 同月十七日 戦争被害に関する調査会設置法の早期制定に関する請願(鹿野道彦君紹介)(第五二三号) 戦争被害等に関する真相究明調査会設置法の早期制定に関する請願(島聡君紹介)(第五五五号) 同(平野博文君紹介)(第五五六号) 同(前田武志君紹介)(第五五七号) 同(松崎公昭君紹介
○中山国務大臣 今お話がありましたように、昭和六十三年でございますか、各省庁より大深度地下利用構想が提案されまして、それから法律案をつくろうということで関係省庁間で調整をして、それから平成元年の三月、竹下改造内閣でございますが、内閣内政審議室等の十省庁による関係省庁会議を設置して、それから平成七年の六月、野沢太三参議院議員を中心にした議員提案によりまして、臨時大深度地下利用調査会設置法が国会へ提出されました
このような状況を踏まえ、平成七年八月に施行された臨時大深度地下利用調査会設置法に基づき、臨時大深度地下利用調査会が設置され、三年にわたり技術、安全、環境及び法制の両面から慎重な検討が行われた結果、平成十年五月、内閣総理大臣に答申され、直ちに国会に対して御報告しているところであります。
それでは、今、総合エネルギー調査会の話が出てまいりましたので、これは総合エネルギー調査会設置法というものがございますけれども、私は、先ほど来の足立委員からのいろんな議論を考えてまいりますと、この設置法それ自体も私は改正すべき点が多々あるのではないかなと思います。
第百四十三回国会衆法第一九号) 日本銀行法の一部を改正する法律案(若松謙維君外四名提出、第百四十三回国会衆法第二〇号) 審議会等の委員等の構成及び審議等の公開等に関する法律案(松本善明君外一名提出、第百四十五回国会衆法第一四号) 少子化社会対策基本法案(中山太郎君外六名提出、第百四十六回国会衆法第一六号) 三月一日 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号) 二月四日 戦争被害等に関する真相究明調査会設置法
憲法調査会設置法の目的は、「広範かつ総合的に調査を行う」としております。あくまで調査に徹するべきである。縦に歴史を見、横に世界を俯瞰いたしまして、骨太なあるべき国家像を語り合う中で、この調査が推進されるべきであると思います。そして、議案提案権を持たないということ、そして議長に報告をするというこの会のいわば魂のような部分はしっかりと守っていくべきであると思います。
同(金田誠一君紹介)(第九七三号) 同(田中慶秋君紹介)(第九七四号) 同(藤田幸久君紹介)(第九七五号) 同(堀内光雄君紹介)(第九七六号) 同(三沢淳君紹介)(第九七七号) 同(森山眞弓君紹介)(第九七八号) 非核三原則の法制定に関する請願(中川智子君紹介)(第七六一号) 同(伊藤茂君紹介)(第八〇六号) 同(中川智子君紹介)(第八〇七号) 戦争被害等に関する真相究明調査会設置法